今回は、復習を含め消費税のインボイス制度の注意点について書きたいと思います。
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、適格請求書等保存方式とも言われています。
インボイス制度は、令和5年10月1日から導入されました。
消費税を払った事業者(消費税の納税義務者)が、消費税を払った金額を預かった消費税から引く為(仕入税額控除という)には、原則適格請求書発行事業者からの請求書が必要です。
消費税納税額の原則的な計算は、
となります。
売上に対する消費税は、預かった消費税となります。 例えば税抜売上100万円なら10万円が預かった消費税。
仕入に対する消費税は、支払った消費税となります。例えば税抜仕入80万円なら8万円が支払った消費税。
従って、10万円-8万円=2万円が消費税納付となります。
支払った消費税について、適格請求書でないと8万円が原則ひけない事になり、納税額が10万円となります。
適格請求書(インボイス)の記載事項
適格請求書の記載事項は、以下です。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称
- 登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減対象品目である場合はその旨)
- 税抜取引価額又は税込取引価額を税率区分ごとに合計した金額
- 5に対する消費税額等及び適用税率
- 請求書等受領者の氏名又は名称
今までの請求書に、登録番号を記載する事がポイントです。登録番号を記載する為には、適格請求書発行事業者として納税地の所轄税務署長に登録申請をしなければなりません。登録しなければ、請求書に登録番号が記載出来ません。
免税事業者が注意したいポイント
注意点は、今免税事業者(課税事業者で、インボイス番号がない方も含みます)の場合です。免税事業者の方が適格請求書発行事業者となるかどうかの判断については、結論からいうと適格請求書発行事業者とならないと売上が激減するのであれば、適格請求書発行事業者になる方が良いです。
2026年10月から変わるインボイス制度の注意点
免税事業者(インボイスのない)からの仕入税額控除の経過措置があります。
令和5年9月30日までは、課税仕入れ等の税額×100%を仕入税額控除出来ます。
令和5年10月1日(インボイス開始時)~令和8年9月30日まで
課税仕入れ等の税額×80%を仕入税額控除出来る。
令和8年10月1日~令和10年9月30日まで ※ここが今年の影響です
課税仕入れ等の税額×70%を仕入税額控除出来る。税制改正の影響で変更。
令和10年10月1日~令和12年9月30日まで
課税仕入れ等の税額×50%を仕入税額控除出来る。税制改正の影響で変更。
令和12年10月1日~令和13年9月30日まで
課税仕入れ等の税額×30%を仕入税額控除出来る。税制改正の影響で変更。
令和13年10月1日以降は、課税仕入れ等の税額控除出来ない。
令和8年10月1日以降の2年間は、70%になる点に注意です。インボイスの無い外注費等を支払っている課税事業者の消費税納税額が、負担増となります。
免税事業者や課税事業者でインボイスがない取引先については、令和8年10月1日以降は、取引条件の見直しを検討しても良いと思います。注意点は、お互い話し合いで取引金額を今後決めることが大切です。参考ですが、保守料等1年分の短期前払費用については、支払日で控除割合を判断します。
