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<個人向け>令和8年税制改正まとめ(第117話)

2026/06/12

今回は、12月に令和8年の税制改正大綱が出ました。最初は、個人に対する税金関係の内容をまとめたいと思います。今回の税制改正は、所得の壁についての引上げがあり、個人に対する減税策がありました。

個人所得税住民税

給与所得控除額の見直し

65万円から69万円へ。

令和8年分の所得税住民税から適用。令和9、10年分の所得税住民税は5万円上乗せで74万円の適用。
74万円控除は、給与収入が220万円未満のみ。

以下の資料より基礎控除104万円+74万円=178万円までは所得税非課税。

基礎控除の見直し

〈合計所得金額による基礎控除の制限〉

合計所得金額基礎控除
2,350万円以下62万円
2,350万円超2,400万円以下48万円
2,400万円超2,450万円以下32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円
2,500万円超0万円

令和8年分の所得税から適用。

〈基礎控除の特例〉
上記に加えて以下の上乗せをする。

▼令和8・9年分 

合計所得金額基礎控除上乗せ金額
489万円以下43万円
489万円超5万円

▼令和10年分以降

合計所得金額基礎控除上乗せ金額
132万円以下37万円

よって、特例を加味した基礎控除は以下のようになります。

▼令和8.9年分 

合計所得金額特例を加味した基礎控除
489万円以下104万円
489万円超655万円以下67万円
655万円超2,350万円以下62万円
2,350万円超2,400万円以下48万円
2,400万円超2,450万円以下32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円
2,500万円超0万円

▼令和10年分以降

合計所得金額特例を加味した基礎控除
132万円以下99万円
132万円超2,350万円以下62万円
2,350万円超2,400万円以下48万円
2,400万円超2,450万円以下32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円
2,500万円超0万円

 直近2年間の消費者物価指数の上昇率を基礎控除・給与所得控除の最低保証額に反映させる。

③人的控除

  • 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額を4万円引き上げで62万円へ。
  • ひとり親の生計を一にする子の総所得金額要件を4万円引き上げで62万円へ。
  • 勤労学生控除の合計所得金額を4万円引き上げで89万円へ。
  • 家内労働者の事業所得の必要経費最低保障額は65万円から69万円へ。

令和8年分の所得税、令和9年分の住民税から適用。

ひとり親控除

所得税については、控除額を35万円から38万円へ引き上げ。令和9年分から適用。
住民税については、控除額を30万円から33万円へ引き上げ。令和10年分から適用。

子育て支援税制

イ)生命保険料控除

新生命保険料の一般保険料控除にて、23歳未満の扶養親族を有する場合、以下の金額を生命保険料控除額とする。ただし、旧生命保険料控除、新生命保険料控除、介護保険料控除の合計額は12万円のまま。令和8年分の所得税も適用。

年間の新生命保険料生命保険料控除額
30,000円以下新生命保険料全額
30,000円超60,000円以下新生命保険料×1/2+15,000円
60,000円超120,000円以下新生命保険料×1/4+30,000円
120,000円超60,000円

 

ロ)住宅ローン控除(通常の住宅ローンは、令和12年12月31日まで延長)

本人が40歳未満で配偶者がいる者や、本人が40歳以上で40歳未満の配偶者がいる者または19歳未満の扶養親族がいる者が認定住宅等を取得した場合、住宅ローン控除の上限額を他の者よりも拡充した。

▼新築の場合

住宅タイプ住宅ローン控除の上限額適用期間
認定住宅5,000万円令和8~12年
ZEH水準省エネ住宅4,500万円令和8~12年
省エネ基準適合住宅3,000万円令和8・9年

 

▼中古の場合

住宅タイプ住宅ローン控除の上限額適用期間
認定住宅、ZEH水準省エネ住宅4,500万円令和8~12年
省エネ基準適合住宅3,000万円令和8~12年

床面積要件の緩和

合計所得金額が1,000万円以下で、床面積が40㎡以上50㎡未満の中古居住用家屋についても住宅ローン控除の対象となる。

【災害レッドゾーンの適用対象除外】
土砂災害特別警戒区域内での新築物件については、住宅ローン控除の適用対象外。

この改正は、注意ですね。住宅ローンが適用できる場所に家を建てないと税制の優遇が受けられません。

NISAの開設可能年齢撤廃

18歳以上の年齢制限を撤廃、0から17歳でも口座開設可能へ。
購入額は積立投資枠、年間60万円まで(非課税保有上限600万円)
12歳から引き出し可能に。令和9年1月1日以降から適用。

⑦暗号資産の分離課税化

登録された暗号資産(特定暗号資産)について、所得税15%住民税5%の分離課税へ。
特定暗号資産の譲渡損は3年繰り越し、特定暗号資産の譲渡益との通算可能。
金融商品取引法改正の翌年1月1日以降の特定暗号資産の譲渡から適用。

⑧青色申告特別控除の拡充整理

  • 65万円控除対象者が電磁的記録保存をする場合、控除額は75万円へ。
  • 10万円控除対象者で前々年の不動産収入と事業収入のどちらかが1,000万円超の場合、控除不可へ。
  • 55万円の青色申告特別控除を適用していた者が書面により申告した場合には10万円へ。

令和9年度の所得税から適用。

⑨通勤交通費の非課税限度額引上げ

片道65㎞以上の通勤交通費の非課税限度額を以下のように引上げる。

通勤距離非課税限度額
片道55㎞以上65㎞未満38,700円
片道65㎞以上75㎞未満45,700円
片道75㎞以上85㎞未満52,700円
片道85㎞以上95㎞未満59,600円
片道95㎞以上66,400円

 駐車場代実費についても月5,000円を上限に非課税限度額に追加。

 令和8年4月1日以降から適用。

⑩食事代及び残業食事代の非課税限度額引上げ

支給する食事の使用者負担額の非課税上限額を月3,500円から月7,500円へ。
深夜残業について現物に代えて金銭支給する場合の非課税上限額を1回300円から650円へ。

令和8年4月1日以降から適用。

コラム初回掲載時の税制適用を考慮しております。その後の税制改正で差異が生じた場合は予めご了承ください。

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