今回は、個人事業主の税金支払い時の税務上の取り扱いと会計処理について書きたいと思います。
経費になる税金・ならない税金
所得税、住民税、源泉所得税、罰則的な内容で課税される加算税、重加算税、延滞税、不納付加算税
となります。所得税は、ご自身の税金です。源泉所得税は、従業員へ給与を支払う時に天引きする所得税です。
固定資産税、印紙、登録免許税、利子税、不動産取得税、事業税
が主になります。利子税とは、所得税等の納付期限を延長した場合に支払利息的な内容で納める税です。従って、経費となります。
消費税の会計処理
消費税については、税込経理を採用している場合、原則、租税公課/未払消費税を計上した時に経費となります。例外で、支払った時に経費として処理も出来ます。
税抜経理では、損益に影響はありません。仕訳例では、
仮受消費税/仮払消費税 相殺
仮受消費税/雑収入 消費税差額
雑収入以外に、
となる場合もあります。
事業税の計算方法
事業税が課税される方は、青色申告特別控除前の所得金額が290万円超だと課税されます。
例えば、
所得6,900,000円(青色申告特別控除前)
となります。殆どの方が税率5%の場合が多いです。
個人事業税はいつ経費にできる?
①払った時に経費にする
事業税は、8月と11月に納付します。それぞれ払った時に経費計上します。
8月10日に100,000円の事業税を支払った場合
租税公課/普通預金 100,000となります。
②納税通知書が届いた時に経費にする
支払義務が発生した時に経費処理をします。
例えば、納税通知書が8月に届いたら8月分と11月分をまとめて経費に計上出来ます。
租税公課/未払金 200,000と計上し、
支払い時に
未払金/普通預金 100,000 ==>8月と11月の支払時に仕訳をする
納税通知書の固定資産税についても同様の処理が出来ます。早めの経費計上をしたければ、納税通知書が届いた時に経費計上をしましょう。
今回は、ちょっと細かい経理処理の内容ですが、ご自身の所得に対してどの処理が有利になるのかを留意してください。
