今回は、イデコの改正について書きたいと思います。
イデコとは?
個人で掛金を拠出し、自ら運用する私的年金制度です。イデコでは、拠出した掛金が全額所得控除できるため、所得税や住民税の節税となる場合があります。
運用益に対する税金もゼロです。
イデコとは違い、ニーサというものもあります。こちらは、所得控除が出来ません。従って、イデコに先に入り、その次にニーサに入るのが良いと思います。
イデコの改正について
会社員の掛金上限が23,000円から62,000円へ大幅に拡大されます。2027年からの改正となります。加入可能年齢も60歳から70歳へ引き上げられます。掛金上限の変更については、1年に1回しか出来ません。申請する時も1か月前位に申請すると良いです。
掛金上限が大幅に変わるので、投資先の選定を考えないといけない点が注意となります。イデコとニーサの運用損については、他の所得と損益通算出来きません。リスクの高い運用は、通常の特定口座で運用すると良いでしょう。特定口座の場合には、他の所得と損益通算できます。
例えば、
B証券の株売却損 ▲20万円
100-20=80万円に対して税金が課税
上記の場合には、確定申告が必要です。
イデコを解約し、退職所得として受け取る場合の注意点(令和8年1月1日以降)
退職手当を受け取った年以前9年以内に老齢一時金を受け取っていた場合には、退職所得控除の重複は制限される。(老齢一時金とは、確定拠出年金を一時金として受け取ったもの。)二度目に受け取る退職手当からは、老齢一時金は除かれる。
イデコ等の確定拠出年金を退職一時金としてもらい、10年以内に別の退職金をもらった場合に退職所得控除の重複は制限される。従って、以前よりもイデコの節税効果が縮減します。令和8年1月1日以降に老齢一時金をもらい、かつ同日以後別の退職金を受給した場合に適用となります。
対策としては、60歳にイデコを解約し、10年超(71歳)で別の退職金(会社)をもらうと退職所得控除の重複が認められます。実務上では、70歳前に退職となる場合が多いと思います。企業オーナー等一部の方しか使えない点もあるので注意をしてください。
イデコを年金(雑所得)として貰うかどうかも一考です。イデコを年金として貰う場合には、雑所得となり、公的年金等控除額を活用できます。その後、会社からの退職金が1社のみの場合には、退職所得控除額が全額適用できます。
毎月の掛け金、投資先、ご自身の退職金支給日を考えながらイデコの解約日を考えましょう。
