税務調査について、前編と後編へ分けて書いてみたいと思います。それでは、後編へ。
調査官から売上計上もれの指摘があった場合の対応
事実確認をしっかりしましょう!!
- 今期計上せず、次期に計上されている場合は、「期ズレ」なのであまり問題になりません(多少の税金は発生しますが)。
- 今期も次期も計上されていない場合は、注意が必要です。
調査官は、隠蔽があったと言います。隠蔽があった事を認めると重加算税を納付する事になります。調査官は、重加算税を課税出来るとかなりの評価が上がります。従って、重加算税を課税する方向へ誘導する場合があります。重加算税の徴収要件には、仮装隠蔽が無ければ徴収する事は出来ません。従って、隠蔽があったと指摘をします。
納税者の対応としては、単なるミスで計上漏れとなったと伝える事です。金額の大小ではありません。たまたま、ミスで計上が漏れたと伝えます。ミスは隠蔽ではありません。従って、重加算税は徴収されません。税理士でも勉強不足だとこの事が分からない場合もあります。こちらがミスであると伝えれば、調査官の方で隠蔽の事実を証明しなければなりません。隠蔽の事実を証明出来なければ、重加算税は徴収されません。
重加算税が課税されると3~5年毎に税務調査が来る可能性が高くなります。ちなみに、調査で間違いがあり重加算税が課税される割合は、約20%です。従って、重加算税が課税されない様にしてください。
消費税の調査について、インボイス開始後今の時点では、多少のミスは指摘で終わると思います。請求書や領収書関係を整備してください。
税務署から電話があった場合には、「税務調査」か「行政指導」どちらかを確認してください。自主修正申告を促すための行政指導であれば、重加算税は課税されません。「税務署の担当者は、納税者へ調査又は行政指導を行う時に、具体的な手続きに入る前にいずれに当たるかを納税者へ明示することとしています。」となっていますが、実務上は明示されないので、こちらから確認をしてください。
顧問税理士を変えると税務調査になりやすいか?
結論は、顧問税理士を変更しても、税務調査になることは原則ありません。ただし、顧問税理士を変更したことにより税務調査になる可能性が高くなる場合が2つあります。
- 勘定科目を変更したことにより、前期比の比率が大幅に増減した場合
勘定科目の変更理由を記載することにより税務調査の可能性を低く出来ます。 - 以前の顧問税理士が税務署に税務上の疑義を伝えた。
あまり無いケースですが、顧問契約解約が納得のいかない場合にあります。
税務調査の結果について
- 申告是認:一番良い結果です。追加納税が無い。申告内容に修正や更正をすべきと認められないことです。
- 修正申告:調査の結果、申告内容の誤りがあり、納税者が修正申告を提出する場合。
- 更正:あまり実務では生じないですが、税務署の指摘に納得できず、修正申告を提出しない場合に税務署側が職権により課税処分をすることです。
税務調査のポイントまとめ
- 社長様は、事業内容以外はあまり話さない。
- 請求書等書類関係を整備する。
- 顧問税理士と相談し税務調査を受ける。令状が無ければ会社に入れない。現況調査は、忙しいと言って税務調査を別日程にする。
- 実は、調査が長引くと困るのは調査官。
- 重加算税を安易に受け入れない。
- 分からない事があっても動揺しない、後日返答すれば良い。
- 税務署からの請求書等のDLの求めに対応出来る様にする。
- 税務調査で指摘事項がある場合には、指摘事項一覧表を書面でもらう。
- ふたつめ
税務署側も生成AIを活用した調査先選定をするようになりました。今月には新しいKSK2の稼働が予定されております。
税務調査の選定から外されるコツは、例えば、売上総利益率が大きく変動した場合には、その理由を「法人事業概況説明書」の「当期の営業成績の概要」に記載すると良いでしょう。個人の確定申告については、「本年中における特殊事情」に記載します。
税務調査は受けたくないですが、今回のポイントを参考に顧問税理士と相談し、対応してみてください。
