今回は、法人税における交際費について書きたいと思います。
交際費とは?会議費との違い
法人が得意先や仕入先などの事業に関係する取引先に対して、接待、供応、慰安、贈答などのために支出したものをいいます。つまり、事業を円滑に進め、売上を上げるために必要な支出です。
ここで注意すべき点は、「交際費」と「会議費」の区分です。
打合せの際に必要となる飲食代や会議室代などを指します。一人当たりの金額が1万円を超えても、会議として業務上必要な費用であれば交際費には該当しません。領収書には、相手先名・当社出席者名を記載し、さらに会議の内容を簡単にメモしておくと証拠書類としてより有効です。金額のみで判断せず、業務上の必要性を説明できるかが重要です。
交際費の限度額(中小企業のみ)
資本金1億円以下の会社であれば、年間800万円まで経費とすることができます。
交際費のうち接待飲食費の50%までは経費と認められる制度があります。
資本金1億円以下の会社で、接待飲食費が年間1,600万円超であれば接待飲食費の50%を経費として処理した場合が有利となりますが、実務では殆ど無いケースとなります。
交際費の主な例
- お歳暮やお中元を取引先へ支出
- お祝い金や香典を取引先へ支出
- 接待飲食費を取引先へ支出
交際費のうち接待飲食費については、一人当たりの飲食代が1万円以下の金額の場合、交際費から除くことができます。
一人当たりの計算には、社員のみの飲食代(社内飲食費)は除きます。従って、得意先の出席数5人当社出席者1人であれば、飲食代が6万円の場合
6万円÷6人=1万円となり交際費から除きます。
ここで、1万円の判定は、
税抜経理であれば、税抜金額で判定。
税込経理であれば、税込金額で判定。
先程の例で、税込経理で66,000(税込金額)円の場合には、1万円を超えるので交際費となります。
税抜経理であれば、60,000(税抜金額)円となり、1万円以下となるので交際費から除きます。
従って、節税を考えるのであれば、税抜経理がおススメです。
この制度を使うため、領収書に出席者の人数が分かるように記載をしてください。
飲食代には、そのお店でかかったテーブルチャージ・サービス料・手土産代を含みます。
ちょっと細かいですが、お寿司屋さんで取引先と飲食をし、帰りに別の店で購入した和菓子をお土産として渡した場合には、お土産代は別の店からの購入なので、1万円の判定には含めず、お土産代は交際費となります。
ゴルフプレー代も1万円の判定には、含みません。交際費となります。
税務調査では、個人的支出が会社の経費として処理されていないかがよく確認されます。日頃から、会社経費と個人経費を明確に区分し、領収書に内容をしっかり記載することが大切です。
