12月に令和7年の税制改正大綱が出ました。今回は、個人に対する税金関係の内容をまとめたいと思います。記載内容は、令和7年1月8日現在の資料となります。その後の税制改正で差異が生じた場合は予めご了承ください。
個人所得税住民税
①給与所得控除額の見直し
最低保証額を10万円引き上げ、55万円から65万円へ。
令和7年分の所得税、令和8年分の住民税から適用。
②基礎控除の見直し
控除額を10万円引き上げて58万円へ。
〈合計所得金額による基礎控除の制限〉
合計所得金額 | 基礎控除 |
2,350万円以下 | 58万円 |
2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0万円 |
令和7年分の所得税から適用。
住民税の適用が無い点に注意です。
③特定親族特別控除
イ)所得税
居住者が生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が123万円以下。
控除対象扶養親族に該当しない者がいる場合には、居住者から以下の金額を所得控除する。
子供等の合計所得金額 | 所得税の所得控除 |
58万円超85万円以下 | 63万円 |
85万円超90円以下 | 61万円 |
90万円超95万円以下 | 51万円 |
95万円超100万円以下 | 41万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 |
105万円超110万円以下 | 21万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 |
給与所得控除65万円を加算すると給与収入123万円超188万円以下に壁を段階的に緩和する扶養控除ができる。給与収入150万円までであれば、親が63万円の所得控除適用。
令和7年分の所得税から適用。
ロ)住民税
居住者が生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が123万円以下。
控除対象扶養親族に該当しない者がいる場合には、居住者から以下の金額を所得控除する。
子供等の合計所得金額 | 住民税の所得控除 |
58万円超95万円以下 | 45万円 |
95万円超100万円以下 | 41万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 |
105万円超110万円以下 | 21万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 |
給与所得控除65万円を加算すると給与収入123万円超188万円以下に壁を段階的に緩和する扶養控除ができる。給与収入150万円までであれば、親が45万円の所得控除適用。
令和8年分の住民税から適用。
④人的控除
- 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額を10万円引き上げで58万円へ。給与収入123万円以下。
- ひとり親の生計を一にする子の総所得金額要件を10万円引き上げで58万円へ。給与収入123万円以下。
- 勤労学生控除の合計所得金額を10万円引き上げで85万円へ。給与収入150万円以下。
令和7年分の所得税、令和8年分の住民税から適用。
⑤子育て支援税制
イ)生命保険料控除
新生命保険料の一般保険料控除にて、23歳未満の扶養親族を有する場合、以下の金額を生命保険料控除額とする。ただし、旧生命保険料控除、新生命保険料控除、介護保険料控除の合計額は12万円のまま。
令和8年分の所得税から適用。
年間の新生命保険料 | 生命保険料控除 |
30,000円以下 | 新生命保険料全額 |
30,000円超60,000円以下 | 新生命保険料×1/2+15,000円 |
60,000円超120,000円以下 | 新生命保険料×1/4+30,000円 |
120,000円超 | 60,000円 |
ロ)住宅ローン控除
本人が40歳未満で配偶者がいる者や、本人が40歳以上で40歳未満の配偶者がいる者または19歳未満の扶養親族がいる者が認定住宅等を新築等で取得した場合、住宅ローン控除の上限額を他の者よりも拡充した。
認定住宅 | 5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 |
令和7年1月1日から12月31日までに居住の用に供した場合に適用。
ハ)リフォーム控除
本人が40歳未満で配偶者がいる者や、本人が40歳以上で40歳未満の配偶者がいる者または19歳未満の扶養親族がいる者が既存住宅に子育て対応改修工事をした場合、標準的な工事費相当額(250万円が限度)の10%の金額を所得税から税額控除する。
令和7年1月1日から12月31日までに居住の用に供した場合に適用。