医療費がかなりかかった人は、医療費控除を受ける事により税金が戻って来ます。今回は、医療費控除について令和6年1月31日現在の法令に基づき説明します。
医療費控除を受ける条件と計算方法
ご本人は勿論、ご本人と生計を一にしている家族分の医療費を支払った場合には、医療費控除を受けることが出来ます。
医療費控除額は、
支払った医療費 - 保険金等 - 10万円(所得金額の5%の方が低い場合は、その5%)
となります。
例えば、給与の所得金額が400万円で、年間の支払った医療費が15万円。保険金無しであれば、
15万円 - 0円 - 10万円 =5万円
が医療費控除額となります。
保険金については、個別対応となります。
A病院 医療費6万円 保険金8万円
・・・6-8=△2万円は、0円とする。
B病院 医療費5万円 保険金2万円
・・・5-2=3万円
C病院 医療費9万円 保険金1万円
・・・9-1=8万円
(3万円+8万円)-10万円=1万円 が医療費控除となります。
注意点は、全ての医療費の合計から保険金を引かないことです。
(6万円+5万円+9万円)-(8万円+2万円+1万円)=3万円ではありません。
医療費控除の金額が少ない場合は、申告の手間を考えて還付申告をしない場合もあります。例えば、医療費控除が1万円で所得税の税率が10%であれば、1,000円の還付となります。1,000円の還付なら申告するかしないかを考えても良いでしょう。
ここでポイントです。
「医療費」とは、
- 治療の為の医療費・薬代の支出。医師の指示により購入した医薬品等。
例えば、病院の治療費、薬局からの薬の購入、治療の為のうがい薬。 - 予防の為の支出は、医療費控除の対象にならない。
例えば、インフルエンザの予防注射、健康飲料の購入代、予防の為のうがい薬。 - どちらか不明なものは、専門家にご相談ください。
例えば、通院の為の交通費は、医療費控除の対象(自家用車のガソリン代は、除く、タクシーの場合は、一定の理由が必要です)。
検査費用は、検査で重大な疾病が発見された場合は、医療費控除の対象。
「支払った」とは、
1月1日から12月31日までに現金で支払い済みのもので、未払いは対象外です。ただし、クレジット払いの場合は、12月31日までに債務が確定したものとなります。
「生計を一にしている家族分」とは、
配偶者、子(就職していても親許から通勤して、食事も専ら一緒にしている場合は含む)、両親(別居でも生活費を送っている等金銭的に面倒をみている)が該当します。生計を一とは、生活の面倒をみているということです。税務上の扶養親族に該当しなくても医療費控除を受けることが出来ます。従って、税金の負担が一番高い人に医療費を集めると良いです。
医療費控除を受ける為の資料
- 医療費通知書(医療費のおしらせ。概ね9月までの内容が記載されている)
- 自由診療で受けた医療費領収書(金歯やインプラントを入れた場合等)
- 医療費通知書に記載されていない領収書(例えば10月以降のもの)
- 薬局等で買った薬等で、医療費控除の対象になる領収書
その他、医療費控除の対象になるもの、ならないもの
マスク購入費は、原則医療費控除の対象になりません。
PCR検査代は、医師の判断でPCR検査をした場合は、自己負担分は医療費控除の対象になります。医師の判断以外で、ご自身の判断でPCR検査をした場合は、原則、医療費控除の対象となりません。しかし、PCR検査の結果が「陽性」で、引続き治療を行う場合は、PCR検査代は医療費控除の対象となります。
オンライン診療代は、概ね医療費控除の対象となりますが、医薬品の配送料は医療費控除の対象になりませんので注意をしてください。
歯の矯正については、治療の為であれば大丈夫です。審美の場合は医療費控除となりません。歯の矯正については、治療の為におこなうことがポイントです。
医療費控除を受ける前の所得税が0円の場合も還付はありません。
医療費控除の金額が少ない場合は、手間を考えて申告するかどうかを判断してください。医療費控除の対象になるかどうかについて不明な点は、税理士や税務署へ相談すると良いでしょう。
それでは。良い一日を!!