今回は、外国人労働者に関係する税務についてまとめたいと思います。
最近、技能実習生で日本に外国人労働者が就労する場合があります。
必要な書類
必ず確認しないといけないものは、
- 就労VISAの確認の為、在留カードの確認
- 給与計算や年末調整のため、マイナンバーカードと親族関係書類の確認
となります。
親族関係書類とは、以下のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するもの(日本語に翻訳必要となります)
- 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
- 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る)
年末調整時に、国外居住親族に係る扶養控除等を確認しないといけません。入社時と同様に、国外居住親族の親族関係書類の確認をします。税務の親族の範囲は、六親等内の血族、三親等内の婚姻族となります。母国の兄弟姉妹を扶養親族としたケースも多いので注意しましょう。
もう一つ必要な資料が送金関係書類となります。
送金関係書類とは、次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てる為の支払いを必要の都度、各人に行ったことを明らかにするもの
- 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
- クレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類
実務上は、金融機関の書類提出が多いです。
家族に送金をする場合は金額に注意
送金額の金額に注意をしなければならない国外居住親族がいます。
16歳から29歳は、送金をしていれば、扶養控除あり。
30歳から69歳は、年間38万円以上の送金をしていれば、扶養控除あり。
70歳以上は、送金をしていれば、扶養控除あり。
金額のしばりがある年齢に注意が必要です。送金をしていなければ扶養控除はなしとなります。
配偶者控除関係も同様に処理をします。
その他注意点
◆ 外国人労働者の母国との租税条約がある場合には、源泉所得税が減額される場合があります。租税条約を確認し、届出を出しましょう。
◆ 社会保険についても外国人労働者特有の処理があります。しい内容は社会保険労務士へご相談ください。
◆ 年末調整時、源泉徴収票の外国人の欄に〇をつけてください。
◆ 外国人労働者の退職時(出国時)の処理に注意をしましょう。原則、年末調整をしなければなりません。実務では年末調整をしないケースが多いと思いますが注意をしましょう。通常還付となるので、税法上の罰則は適用されません。
◆ 退職時の住民税の取り扱いも以下の通りです。
【6/1から12/31までの帰国時期】
【1/1から4/30までの帰国時期】
