税務調査について、前編と後編へ分けて書いてみたいと思います。
最近の調査は平準化の方向です。しかし、日本企業は3月決算法人が多いので、秋の季節の調査が多くなります。
税務調査で用意する資料は、申告書一式、総勘定元帳、請求書、領収書、議事録、契約書、通帳等です。
Amazon等から購入しているものがある場合には、請求書の保存先の確認と税務署からDLの求めがあった場合に対応出来る段取りをしましょう。
税務調査の日程は、1~2日が通常です。
税務調査前に調査対象期間の申告の誤りがあるかどうかを確認してください。申告の誤りがあり調査前に修正申告を提出した場合は、加算税が減免(10%が5%)となります。重加算税についても減免(35%が0%)となります。
ここで注意点があります。
調査前に誤りがあり修正申告書を提出しました。その後、税務署から先程提出した修正申告書を取り下げて欲しいと連絡があった場合にはどう対応するでしょうか?
答えは、取り下げをする必要はありません。現行法では、税務署側は、納税者へ取り下げのお願いが出来るだけで強制力はありません。修正申告の取り下げをすると減免の措置が無くなるので納税者不利となります。税務調査前に大きなミスがあるかどうかを必ず確認してください。
調査の場所は会社でなくても良いです。税務署からかなり離れた場所は問題ですが、調査を受ける会社から近い貸し会議室でも良いです。
午前中は、雑談と会社の事業内容、経理の流れを確認します。雑談中に納税者(社長)様が話し過ぎない事がコツです。事業の話は幾らでも展開して話して良いですが、事業以外の話は控えましょう。調査官は、社長様の「虚偽答弁」を指摘したいので、なるべく社長様と話をしたいです。税理士ならば、この話はしてはいけないと分かりますが、なかなか社長様には分からないところです。営業の得意な社長様であれば特に注意です。話す内容にウソがあってはもちろんだめですが、余計な話をしない事です。それ以外は気にしすぎず円滑な会話をしてください。なかなか難しいと思いますが、意識するようにしてみてください。
お土産(追徴課税される事)を相手に持たす必要があるか?
これについても気になる社長様がいらっしゃいます。結論は、あえてお土産を持たす必要はありません。国税庁からも、例年調査で問題無しが約25%で、4社に1社は追徴課税無しとの調査結果が出ています。
不当な追加徴税に見舞われないように事前に準備をしておきましょう。
後半に続きます。