今回は、税務調査で修正事項が出た場合の注意点をまとめたいと思います。
①売上のチェック
売上計上のもれが無いか?売上の期ズレの確認をします。
売上の期ズレについては、単なるミスであれば問題無いです。
よく実務で、請求書の日付を変えれば良いと思っている方が多いですが、調査官はちゃんと流れを見ています。
時には反面調査で日付や金額を確認しますので、注意が必要です。
一番やってはいけない事が売上計上漏れです。
「単なるミス」と「仮装隠蔽」では、税務上のペナルティが違います。
仮装隠蔽であれば、重加算税の徴収となり、3年毎に税務調査が来る可能性が高くなります。
税務調査では、重加算税が徴収されない事が重要です。
調査官は、例えば
イ 500万円追加徴収で重加算税無
ロ 300万円追加徴収で重加算税100万円
どちらをとると思いますか?
答えは、ロです。
調査官は、重加算税を徴収出来ると評価が高くなるからです。
②仕入、外注費のチェック
架空の仕入、外注費が無いか?仕入、外注費の期ズレの確認。棚卸の金額確認。
仕入、外注費の期ズレについては、単なるミスであれば問題無いです。
売上のチェックと同様です。
売上と仕入、外注費の対応関係は、調査官は必ず確認します。
一番やってはいけない事は、架空仕入、架空外注費です。
「仮装隠蔽」となり重加算税を徴収するケースです。絶対にやめましょう。
後、棚卸しで利益調整もやらない事です。
③人件費のチェック
架空人件費の確認、役員報酬についての確認。
架空人件費も仮装隠蔽となり重加算税を徴収するケースとなります。絶対にやめましょう。
親族の名前を借りていたり、社会保険に入っていなかったりする従業員は、ちゃんと仕事をしているのか、仕事の内容と給与のバランスを見られます。
役員報酬は、議事録の確認をします。
④経費の確認
主に、個人的な費用が会社で落とされていないかを確認します。
役員の個人的な費用が会社で落とされていれば、役員賞与となり、法人税、消費税、源泉税が追徴となる場合があります。
会社の費用と個人の費用の区分けが難しい場合は、例えば、支払った金額の10~20%を会社の経費として落とさない経理処理をする方法もありますが、あまりお勧めしません。
交際費、会議費、福利厚生費、消耗品費、諸会費等が個人的な費用があるかを確認します。
修繕費は、維持管理の為か原状回復なのか等を確認します。
仮に、修繕費として認められない場合、資産計上となっても減価償却で費用化となります。
調査で指摘されてもあまり気にする必要はありません。
⑤印紙税、消費税、源泉税のチェック
契約書で、継続取引の場合は、印紙税4,000円となります。
調査前に契約書にちゃんと印紙が消印されているか確認しましょう。
消費税のチェックは、ここではちょっと省略します。
源泉税については、例えば、個人事業者の経営コンサルタントへの支払いに対してちゃんと源泉徴収されているか?
適正に源泉徴収されているかを確認します。
今回は、基礎的な税務調査でのチェックポイントと指摘事項についてまとめました。
それでは。良い一日を!!