今回は、副業の税務上注意点について書きたいと思います。
副業する理由は色々とあると思います。
- 今はサラリーマンだが副業をして、ある程度結果が出ればサラリーマンを辞め起業家になる。
- 今勤めている会社の給与が低いので、副業で稼いでいる。 など
今回副業について税務上の注意点が令和4年から発生しました。何故税務上の注意点が発生したかと言うと、給与所得のプラスと事業所得のマイナスを損益通算し、節税が出来るというスキームを封じる為です。
数年の赤字は良いと思いますが、毎年赤字続きであれば事業性を疑われます。赤字で節税ですという考えは根本的に間違っています。事業が赤字という事は、儲かってないからです。税務署は、個人的な経費を事業所得に計上していないかを疑います。
そこで最初、年間収入が300万円以下の場合は事業所得ではなく雑所得に該当する旨が示されましたが、かなり乱暴な判定の為、以下の内容となりました。大きく分けると以下の1と2を具備しないと事業所得となりません。
- 社会通念上事業と称するに至る程度で行っている事
①営利性・有償性の有無、②継続性・反復性の有無、③自己の危険と計算における企画遂行性の有無、④その取引に費やした精神的あるいは肉体的労力の程度、⑤人的・物的設備の有無等を総合勘案して判定する。
実務上判定は難しい場合もあります。難しい場合は税理士へご相談ください。 - 所得に係る取引を記録した帳簿保存がある事
もう一度書きますが、上記1と2を具備している場合は、事業所得になります。
それでは、副業の年間収入金額が300万円以下の場合はどうなる?
事業性の説明が出来、コロナの影響で売上減少した場合等で、ちゃんと帳簿保存があれば事業所得となります。しかし、事業性の説明が出来ず300万円以下であれば、帳簿保存していても雑所得となります。
更に副業の年間収入金額300万円以下で主たる収入に対する割合10%未満の場合は雑所得となります。- その所得の収入金額が僅少と認められる場合
例年(概ね3年程度の期間)300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合が僅少と認められる場合に該当する。副業収入は、原則雑所得と取り扱っており、一つの目安として明確化された。 - その所得を得る活動に営利性が認められない場合
その所得が例年赤字であり、赤字を解消する為の取組を実施していない場合が営利性が認められない場合に該当する。赤字を解消する為の取組を実施していないとは、収入を増加させる、あるいは所得を黒字化する為の営業活動等を実施していない場合をいう。
- その所得の収入金額が僅少と認められる場合
令和4年から副業を行っている場合は、税務上注意が必要です。年間収入金額が300万円以上で黒字を出し、帳簿保存をしていれば心配する必要はありません。
今回の改正は、事業所得の赤字を給与所得と損益通算する事による節税スキームを塞ぐために行われました。
令和4年からの申告に注意をしてください。
それでは。良い一日を!!